認定こども園のメリットやデメリットなど問題点と新要領とは
子ども子育て支援新制度により、増えた認定こども園。
認定こども園には、「幼保連携型認定こども園教育保育要領」という、新しい要領に基づいて、保育を行う事になります。
また、新制度の元での、メリットやデメリット、そして問題点なども解説していきます。
こんばんは!
男性保育士のあつみです。
この記事では、子ども子育て支援新制度においての、
認定こども園の職員が把握しておくべき事を、まとめて記録してあります。
なお、参考は文科省HPです。
(参考:文科省HP:子ども子育て支援新制度 概要解説)
この記事を書いた人
あつみ先生
保育士/幼稚園教諭/保育教諭|現役8年目|今年は0歳児担任|SNSフォロワー累計17000人↑|見てきた子ども達は250人↑|保育士ライター(MAMADAYS/ほいくらいふ等)|書籍出版「保育製作365日/100均知育365日」|30万PV保育士ブロガー|ピンタレスト月間250万PV|離乳食インストラクター4期卒セミナー講師|詳しいプロフィールはこちら
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■認定こども園のメリットやデメリット
●子ども子育て新制度の目的
この制度の柱のひとつとして、
認定こども園制度を、より使いやすくして、
全国的に普及していく事が目的とされています。
認定こども園は、
幼稚園、保育所の両方の良さと性質を持っていて、
これの意味することは、
保護者の就労の状況に関わらず、
利用しやすい施設を、広めていこうってことですね。
また、これにかかるお金は、
消費税を主な財源として恒久的な支援、給付を実施していきます。
また、認定こども園を広く普及していくために、
各都道府県の裁量というのを、透明な形で
認可、認定を行うという、制度の見直しも進んでいます。
積極的にしていきますよってことですね。
こういった仕組みを通じて、
より良い、質の高い、教育と保育を、
地域の実情に応じた形で、しっかり確保してく事が目的になってます。
子育て支援にも力を入れていく制度です。
一時預かりの実施を、もっと充実していく予定があります。
●市から認定をうけて利用する認定こども園
さて、新制度における、
認定こども園を利用するための区分として、
1号、2号、3号というものがありますよね。
ここでは、その認定の区分について、
解説しておこうと思います。
保育園と幼稚園の管理現状は混沌としている
現状、幼稚園という施設については、
入園資格が、3歳以上になっており、
基本教育時間は4時間となっています。
これに則り、午前中だけで帰るという幼稚園もあれば、
利用者のニーズに応じて、夕方まで開園している幼稚園もあり、
実際問題、園によりバラバラです。
つまり、本来の幼稚園の開園時間以外に、
園を開けてるということです。
この、本来の教育時間以外で、子どもを預かる時間は、
預かり保育と呼ばれます。
んでもって、この預かり保育は、
利用している保護者が、その園に独自に契約して、
お金払って行ってるんですね。
園の独自契約から自治に許可をもらう形に。
この子ども子育て新制度においては、
認定こども園という形になります。
認定こども園になると、
利用者の管理を、自治体で行い運営していきます。
もちろん、預かり保育や、
夏休みなどの休暇中の利用なども全て、
保護者の就労状況やその他諸々で判断して、
利用する時間を、自治体によって決められて、
認定されます。
そこで、1号、2号、3号という区分が、
出てくるのですね。
認定こども園を使える時間が、
区分により変わってきます。
●1号?2号?3号?区分を説明
まず、おおざっぱに説明します。
- 1号=利用時間4時間※3~5歳児(幼稚園スタイル)
- 2号=利用時間8~11時間※3~5歳児(保育園スタイル)
- 3号=利用時間8~11時間※0~2歳児(保育園スタイル)
という区分になっています。
この区分は、市町村、つまりお住まいの自治体によって、決められます。
何を基準に決められるのかは後述しますね。では、詳しく説明してきます。
1号(既存の幼稚園スタイル)
1号認定を受けた子どもは、
教育時間=4時間(幼稚園の標準時間)を
利用する認定を受けた子どもです。
つまり、母親は家にいるというスタイルは、
多くはこれに当てはまりますね。預かり保育(例えば夕方まで利用)などを行う場合には、
保護者はこれにお金を払わなければなりません。また、施設的には、教育時間が施設型給付の対象となります。
しかし、預かり保育については、市町村の支援対象になります。2号、3号(既存の保育園スタイル)
2号、3号認定を受けた子どもは、
全ての利用時間を利用できる認定をうけた子どもです。
保育所は8時間~11時間になりますね。 - 2号=幼児(3歳児~5歳児)
- 3号=乳児(0歳児~2歳児)
という区分がされています。
施設的には、全ての利用時間において、施設型給付対象になります。●保護者の就労状況により、認定される。
この1号、2号、3号は、どうやって決められるのか?
それは、保護者の就労条件によります。
基本的に1号はだれでもOK。
幼稚園スタイルですね。
父親は仕事に行き、
母親は家で家事とかする場合は1号認定になります。
でも、4時間しか園を利用することは出来ません。※
母親はフルタイムで仕事はしてないけれど、
労働条件や疾病等、様々な事由に該当する場合、
2号や3号に認定される事もあります。
その場合8時間~11時間利用が可能です。つまり共働きか否か?
パートか?フルタイムか?
その他さまざまな事情や、親戚の介護があるか?
病気で子育てが困難な状況ではないか?
などなど、状況に応じて考慮もされます。その結果、4時間以上の保育が必要だと判断されれば、
2号,3号の認定を受けれます。
つまり現行の保育園スタイル。
8時間~11時間、園を利用することが出来ます。預かり保育も、条件がそろってれば認定されます。
●認定こども園の4つの類型タイプの解説
幼保連携型認定こども園
幼保連携型というのは、単一の施設で、
幼稚園機能と、保育所機能を持っています。こどもの受け入れ枠は、
- 1号
- 2号
- 3号
全ての子ども達です。
いずれの認定を受けた子どもに対しても、
定員(枠)の設定が必要です。幼稚園型認定こども園
幼稚園型認定こども園というのは、
認可幼稚園が、保育が必要な子どもに対して、
保育時間を確保できるようにして、
保育所的な機能を持たせた施設になります。子どもの受けいれ枠は
- 1号
1号の子どものみになります。
延長保育や預かり保育で対応します。保育所型認定こども園
認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも、
受け入れることが出来るようにし、
幼稚園的機能を持たせた施設です。定員に設定する子どもの受け入れは
- 2号
- 3号
2号と3号の認定を受けたの子ども達になります。
1号の子どもや、認定を受けていない子ども達は、
一時預かりなどで対応します。地方裁量型
幼稚園、保育所いずれの認可もない地域の、
教育、保育施設が認定こども園として必要な機能を、
持たせた場合。●これまでとちがう、定員の決め方。
認定こども園と言う仕組みは、
1号、2号、3号、それぞれの定員を、
設定できる施設と言う事になります。制度だけ新制度にして、幼稚園のまま運営する方法
例えば、認定こども園にはなりたいけれど、
これからも幼稚園という形式を継続して行きたい…
そういう考えで、新制度に参加していく場合は、「幼稚園型認定こども園」という形をとります。
1号(幼稚園スタイル)の定員、受け入れ枠だけ作り、
2号と3号の定員は0人にすれば、
1号認定の子どもだけを受け入れていくことになります。そして、長時間保育を希望する家庭の場合には、
預かり保育を実施し、保育所機能をプラスすれば、
いいのです。このようにすれば、今までと変わらず、
制度だけが新制度になり、
実質今までの幼稚園と変わらないスタイルで運営できます。つまるところ、
幼稚園スタイルは別に変えなくてもいいんです。逆に「幼保連携型認定こども園」になると、
1号は○○人、2号は○○人、3号は○○人、と、
それぞれに定員を設定することになりますね。子ども子育て支援新制度は義務ではない
新制度に参加するかは自由。義務ではない。
何が違うかと言うと、新制度に入って、施設型給付を受けるか、
新制度に加わらず、現行通り、私学助成をうけるかの違いです。新制度にして、施設型給付を受けるか、
現行のまま、私学助成を受けるか、
どっちかということです。●新制度に参加する場合
市町村から、給付を受ける対象としての確認してもらう必要があります。
その指導監督儲けることになります。そして、認定区分としては、
幼稚園というスタイルのまま運営していくなら、
1号の認定として教育標準時間に対する給付を受けて、
運営していくということになりますまた、認定こども園に、移行する場合は、
認定こども園としての認可、認定を受けたうえで、
給付の対象施設として、市町村の確認を受けて、
指導監督を新たに受けることになります。チェックが入りますよってことですね。
認定こども園なら、預かり保育の時間も全部含め、
給付金がでます。特別補助については、特別支援教育の経費の支援、
あるいは特色ある幼児教育の取り組みの支援というのを、予定しています。●応諾義務について
市町村の計画の達成に手を携えて達成するという観点から
新制度に参加するなら、
子どもの定員については、利用の申し込みに対して、
正当な理由がない場合には、
必ず受け入れなければならないのです。●保育料、入園料について
保育料、あるいは入園料については、
今までは、幼稚園でこれまで自由に定めてきている所もありましたが、
一定の市町村が定める金額というのが、すべての子どもに適用されます。…が、
各園で、掛かるお金が違っていた部分は、
上乗せ徴収と言う形で、
基準外の費用徴収を行う事も、
引き続き可能な仕組みになってます。変わってないやん。
●私学助成について
私学助成をうけれるのは幼稚園のみ、
ということになっています。保育所機能をはたしていく認定こども園については、
認定こども園全体として、施設型給付を受けるという仕組みになっています。
私学助成はカットです。認定こども園は、幼稚園と保育園の2つの部分がありますが、
幼稚園の部分だけ、あるいは 保育所の部分だけ、
それを切り出して、別々の財政支援を受けるということは出来ません。施設の形態が変わっちゃうんですね。
でも、呼び方は今まで通り、って幼稚園や保育園がほとんです。うちの園も、呼び名としては、
「○○保育園」から「認定こども園 ○○保育園」
になりました。
●自治体の5カ年計画について
主な内容としては、教育や保育をはじめ、
一時預かり事業を含む、子育て支援事業の質を高めていこうという目的があります。それに加え、
需要と供給の状況を確認して把握し、
ズレをなくして待機児童を減らしていき、
解決していこうというのを、計画の中に、盛り込んでいってます。各市町村で、地域の実情に応じて、
保育の質も、待機児童の問題も整えていく事を目的として、
5カ年計画は組まれます。●認定こども園を増やしていくのが目標。
新制度において、
国の方針としては、認定こども園をどんどん増やしていくように言っています。また、認定こども園の認可の基準も変わっており、
需要と供給を把握したうえで、
需要が供給を上回っていれば、基準を満たせば認可、認定されるようになりました。●二重行政を解消していく新制度
新制度が出来るまでの認定こども園のシステムは、
18年からスタートしてるけど、
幼保連携型認定こども園の仕組みでは、幼稚園機能と保育所機能を持ち、
幼稚園認可と、保育園認可の両方をもってたんですね。んでもって、幼稚園も保育園も、それぞれ独自の基準があります。
つまり、両方をしっかり満たして運営しないとだめだったんですね。ということは、保育所の指導監督も受けて…
幼稚園の指導監督もうけて…
とても大変でした。さらに、それぞれの仕組みが、バラバラに財政支援をしているという、
ややこしい状況だったんです。これを一元管理してしまうために、
ひとつの認可施設にしてしまおう!
というのが、新制度なのです。●新制度で管理が楽になる
それに伴って、指導監督も
一本化され、財政支援も、施設型給付で一本化されます。また、幼稚園型認定こども園というのは、
幼稚園と言う認可をうけた施設をベースとして、
預かり保育など、未就園児の保育を行う事の出来る施設です。新制度になるまでは、この幼稚園型認定こども園は、
幼稚園機能部分については、私学助成を受けていましたが、保育部分においては、財政支援の仕組みが
整ってなかったのです。
条件が厳しく、預かり保育をしても、
財政支援が受けられない状況が続いたのです。でも、新制度なら、ちゃんと一時預かり事業で支援しますよ!ってことですね。
●新たな、認定こども園法
学校教育法ではなく、
認定こども園法に基づく学校となります。これは、学校であり、かつ児童福祉施設である、
という位置づけになります。ただ、この認定こども園法の根本は、
教育基本法上の、「法律に定める学校」(第6条)
に基づいています。
なお、これは学校教育法の基でもあり、
基本は一緒ということです。●園の名前は、変わってしまうの?
幼稚園から、認定こども園に変わったとしても、
別に名称は、幼稚園と名乗ってもOKです。前述しましたが、私の勤める保育園も、
認定こども園になりましたが、
「認定こども園 ○○保育園」という名称になっています。●学校なの?福祉施設なの?
学校です。
福祉施設です。
どっちもです。●認可基準は?
幼稚園の基準と保育園の基準を比べ、
それぞれ高いほうの水準を引き継いでいます。・移行特例
また、認定こども園に移行する際に、
基準をクリアしやすくする、移行特例があります。・一人当たりの面積を緩和
例えば、子ども一人当たりの面積が足りないかもしれないが、
少し基準を緩めてあります。(でも、多くの施設は園舎も園庭も広いから、
移行には問題ないケースが多いというのが、文科省の見解です)・調理室の有無、幼稚園の障害
それよりも、問題になるのは、調理室問題。
これは幼稚園はかなり影響がありますね。なぜなら、
- 2号(保育園スタイルの3~5歳児)
- 3号(0~2歳児)
の、毎日継続的に長時間利用をする子どもに対しては、
給食の提供が必要です。幼稚園には、基本調理室はないので、
給食をどうやって提供するか問題ですね。1号(幼稚園スタイルの3~5歳児)はお弁当でも給食でもドッチもOK。
・給食問題を解決するには
給食は、自園調理が原則ですが、
業者によるお弁当の外部搬入も、OKです。ただし、3歳以上の子ども(1号、2号)に限る。
0~2歳(3号)は、自園調理が、絶対です。
・乳児は、調理室が絶対必要。
調理室設置必須、原則。
つまり、3号(0~2歳児)の子どもを受け入れるかどうかで、
調理室の整備が必要となってくるのです。ただし、給食を食べる子どもが20人以下であれば、
調理室は不要。キッチン調理でOK。
詳しくは後述。●幼保連携型の教育保育要領
新制度が整うまで、指針となる内容は、
一つのガイドラインとして定められてるものはありませんでした。
それぞれ、幼稚園教育要領、保育所保育指針を参照していましたが、
整合性を取るために、
一本の教育法と言う基準をつくりました。それぞれ、整合した形になるようになっているので、
何かが大きく変わるってことでもないです。その上で、小学校との接続に配慮する事や、
こども園に配慮する事項を発達の段階に応じて明記したものになってます。幼稚園型も、幼保連携型も
これをふまえ教育保育を実施していきましょう!
ってことです。●先生の新しい名称”保育教諭”
保育教諭と言う名称で呼ばれていますが、
保育士と幼稚園教諭両方必要なのです!…しかし、保育、教育現場では、
どちらか片方しかもってなかったりする先生も、多くおられます。つまり、新制度によって認定こども園に移行するなら、
また新たに資格をとる必要が!ってなるんです。でも、そんな急な話、無理なんで、
5年間に限っては片方の資格でもOKになります。また、5年以内であれば、資格を取るのが楽になる特例を出してます。
例えば、幼稚園の先生が、
幼稚園教諭免許しかもってなくて、保育資格ほしいなら、本来34単位を履修し取得する必要がありますが、
8単位でOK!ってのを5年間の期間限定でやってます。
またこの特例を利用するには、実務経験3年以上が必要です。●よくある質問
・11時間開園が必ず必要か?
幼稚園型認定こども園については
保護者の就労状況に応じて定めることになってます。逆に新しく出来た幼保連携型認定こども園は、
保育所と同様に、日曜、祝日以外、
毎日開園11時間、必ず開園するのが原則。あくまで原則ですので、
利用がない場合には、土曜日休園したり
早く子供が帰ったら、閉めてもいいってことです。・調理室について
幼稚園は、調理室の問題がありますが
食事の対象人数が20人未満の場合、
調理室は専用の部屋はいらないのです。
調理室とかいう名称で、独立した部屋でなくてもいいんです。
その場合は、キッチンでもOK。乳児専門の小規模保育所に、
19名定員が多いのはこのためです。また、調理室の設置について希望するなら
整備事業による措置があるから利用してね。とのことです。●一時預かりについて
幼稚園にでは、ニーズに応じて、
小学校の放課後児童クラブ、学童サービスなど、
預かり保育をやっていましたが、
それは私学助成でやってました。でもこれからは市町村の一時預かり事業として行っていきます。
・対象児
- 在園児(1号認定)
- 園児以外の子ども
・一時預かり担当の職員を配置せよ
実施の要件として、職員体制は、
担当職員を確保したうえで、二人以上の配置が必要です。
でも、職員(保育士または幼稚園教諭)からの支援をうけられるなら、
一人でもOKです。つまるところ、
「一時預かり担当職員1人+補助」
の体制が整ってればいいんですね。ただし、年齢に応じた職員の配置基準(人数)は満たさないとだめです。
- 0歳児
3人に対して:保育者1人 - 1・2歳児
6人に対して:保育者1人 - 3歳児
20人に対して:保育者1人 - 4歳児以上
30人に対して:保育者1人つまり、あんまりないシチエーションだと思いますが、
一時預かりで、0歳児が9人とか来ちゃった場合だと、
職員は3人必要ってことです。
(例:一時預かり担当1人+補助2人)一時預かりで0歳が9人とかどんな地獄なんだろ笑
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