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虐待の通報って義務なの?
子ども達のサインを見逃さず、虐待を見分けるポイントは?
こんばんは!
男性保育士のあつみです。
この記事では、保育園や子ども達の関わる施設・機会などで、
虐待の疑いがある際の対応について、お伝えしていきます。
この記事では、児童虐待の定義と現状・そしてその対応などを記録していきます。
この法律では、 保護者が子どもに対して行う 以下の行為を言います。
法律では、これらが虐待の定義となります。
こういった行為が、保護者以外の人から行われると、 刑法による事件となります。
もし、虐待の事実が発覚して、 気づいた人は、必ず通報しなければなりません。
これは、児童福祉法25条の規定で、決められています。
例えば、隣の家から、子どもの鳴き声と、 大人の怒号が聞こえてくる…
「これは虐待かもしれない… 」
と思ったら、通報しなければいけないのです。
知らんぷりは出来ない、と言う事ですね。
誰が通報したかという秘密は、守られます。
ただし、実際にある現状として、通報した場合、
報復を心配して「通報するのが怖い…」という状況があり、積極的に通報できない事が多いです。
通報先は、各市町村の児童相談所や、 いろんな窓口があります。
全国の児童相談所一覧はこちらです。(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/support/jidousoudan/index.html
また、児童相談所全国共通ダイヤルというものがあります。(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/gyakutai/
こちらは、虐待かも…と思った時に、すぐに通報、相談のできるダイヤルです。
その番号は、「189」です。
最寄りの児童相談所が分からない場合、ここにかければ、
一番近くの相談所に繋がりますので、覚えておいてくださいね!
毎年、どんどん増加しています。
平成2年で、通報が1100件以上あり、
平成15年では、26000件以上になっています。
平成24年で、66000件越えと、 どんどん増えて行っています。
しかし、これはあくまで通報件数です。
実際の数字はもっと大きいものであるので、 潜在的なものを含めると、 この数字にとどまらないという事です。
自ら幼い時に虐待を受けた人は、自分が親になった時に、
我が子を虐待する確率が、統計的に高いというデータがあります。
その確率は30%ほどと言う、かなり高い数字です。
子どもの虐待では、すべての子どもが被害者になる場合と、 ある特定の子どもだけが虐待の対象になる場合があります。
例えば、兄弟の中で一人だけ虐待される…などがあります。
問題を抱えた過程で、必要な対応や支援をされないまま育った子どもは、
中高生で加害者になってしまい、将来的に虐待者になる傾向が、 統計的なデータで高く結果が出ています。
また、虐待と言うものは、徐々にエスカレートしていくため、 早期発見して、対策、支援を行っていく必要があります。
虐待を発見した時点で、早く通報していく事が、 問題の抱えている家族に対しての、支援の第一歩になります。
望まぬ環境で育つ子どもを保護し、家庭の問題を、 一刻も早く解決していく必要がありますね。
という流れになります。
ここで、親子の分離が必要かどうかを、判断します。
もし、親と子を分ける必要がある場合は、保護者に対して、分離する事の同意を得る必要があります。
養護施設への入所や里親という制度を取ります。
一時保護や家庭内裁判所などで、 強制的に引き離します。
この場合は、在宅での援助、来所、訪問などで、 ストレスの軽減につとめたり、経済的な支援、 養護の支援、精神的支援を行っていきます。
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